登記簿に先代名義の建物?

登記簿に先代名義の建物が残っている

登記簿に先代名義の建物が残っている時はどうしたらよいのでしょうか・・・?

 

新築建物の計画中に、建築工事に先立って敷地の調査を進めていると気づくことが多いいです。

 

現状は、既に取り壊されてしまっていて残ってない建物なんですが、登記簿上にのみ記録が残ってしまっていることがよくあるあります・・・俗に言う「滅失もれ」というものですね。

 

原因として考えられるのは・・・

 

・先代が所有していた建物が当時はあったのだけれど、その所有者が亡くなったあと相続が発生すると相続登記が行われるのですが、その相続登記を行う時には既に建物自体取り壊されていて、そこに建物登記があったことに誰も気づくことがないまま相続登記が進んでしまうことによって起こってしまう。

 

・上記と同じ様な状況ですが、土地だけ後世に受け継がれているけれども、その土地上にあった上物(建物)だけは登記されずにそのまま放っておかれてしまったケース。

 

このように登記簿上にだけ残ってしまっている建物は、基本的に課税はされていないために、当時の所有者の相続人も知らないことが多いいようです。

 

ましては、そのご近所の方々も同世代ですので同じように、もうご存命の方は少なくて当時の状況をしっかり把握できる資料が乏しくなっているのです。
さらに、このような建物の場合によくある落とし穴として・・・「家屋番号の相違」が挙げられます。家屋番号とは通常、その建物の底地(建物の存在している土地)地番(土地に割り振られている固有の番号)と同じくして登記簿へ反映されるはずなのですが・・・

 

どうして地番と違う家屋番号がついているの?

登記の歴史は古く、もちろん明治時代から受け継がれている土地や建物(旧土地台帳や家屋台帳からの移記)もあったり、国内の歴史的建造物なんかも立派に登記されているので一度確かめてみるのも楽しいですよ!!

 

昭和も30年代くらいを境にそれ以前の建物は、底地上に建てられた建物の順番で割り振られた建物もあったりします。

 

例えば、広い1筆の土地の上に建った建物で、一番目、二番目、三番目・・・
仮に土地の地番が100番だとして
その土地上に建築された順番が50番目だったとしたら、家屋番号は「50番」という風に割り振られていたようです。

 

現在であれば、100番上の建物で建築された建物の家屋番号は、「100番」または、その100番上には既に1棟建っていたとすると「100番の2」などと表記されたりします。

 

なので順番の番号がそのまま家屋番号という形に表されていた当時の建物を、
現在の検索方法(建物の底地番上にある建物全て)で検索しようとしても、なかなかヒットしなかったりするんですね。
よって、つい見逃してしまうわけです。

 

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「滅失もれ」してしまった建物の登記はどうしたらよいのでしょうか?

まずは、法務局でじっくり検索してみましょう!!
最近、法務局の窓口の方々は、「法務局の職員」・・・と言うよりは「法務局へ派遣されている派遣会社の社員の方々」なのですが、その方々の仕事ぶりたるやしっかりしている人が多いいのにはビックリしますよ。みなさん担当の持ち場をしっかりこなそうと頑張っていらっしゃるのがよくわかります。以前は・・・比べてしまうと申し訳ないのですが、やはり民間の考えが注がれたせいでしょうか、サービス精神が注入されたとでもいいましょうか、時間内にダラリとしているような人は少なくなってきていると思いますね。

 

法務局で対象地の建物について検索、確認ができましたら、次はその法務局の相談窓口にお伺いをたてるのがよいでしょう!!

その後の対応について確認しましょう!

・滅失登記といえども、現況と登記簿上のどの建物が食い違っているのか?
・どうしてこうなってしまったのか?
・いつからズレが生じたのか?
・誰に申請する権利があるのか?
・土地所有者から申し出ができるのかどうか?
法務局の窓口で、実際に古い資料や、納税通知、相続書類など証拠となる資料を持ち込み相談するのが近道ですね。

 

その場で必要書類の案内をしてもらうのがよいでしょう!!
基本的には
・申請書
・相続人たる証明書または申請人としての証明書
があれば申請はできるはずです。

 

もしもこのようなケースで困ってしまった場合は悩まずに、すぐ相談してみましょう!!

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